建築工事の施工管理を適確に実施する技術を有するとして与えられる資格。建設業法に基づく資格で、国土交通大臣が付与する。
建築施工管理技士は、1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士に区分されている。また、2級建築施工管理技士は、建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれている。それぞれの資格を得るためには、指定試験機関が実施する技術検定に合格しなければならない。検定の対象となるのは、施工計画、施工図の作成、工程管理、品質管理、安全管理等に関する技術である。
建設業の営業所及び工事現場には、一定の資格を有する技術者を置かなければならないが、建築工事については、建築施工管理技士及び建築士がその資格者として認められている。この場合、1級建築施工管理技士及び1級建築士はすべての建築工事について資格があるが、2級建築施工管理技士、2級建築士、木造建築士については、携わる営業内容及び施工建築物の規模・用途に制限がある。
なお、業務の性質から、建築施工管理技士は工事の実施に関する技術のウエイトが比較的高く、建築士は建築物の設計・監理に関する技術のウエイトが比較的高いとされている。