事業者が事業従事者等の住居として設置する共同の住宅で、台所、浴室などの共同施設を備えたもの。例えば、製造事業者が設置する工員宿舎、会社が設置する社員宿舎、学校が設置する学生寄宿舎などの多くが該当する。ただし、事業者が設置するものであっても、独立した住戸で構成する共同住宅は寄宿舎ではない。
寄宿舎は、建築基準法において、共同住宅、下宿などとともに特殊建築物とされ、防火、衛生などに関して一般の住宅よりも強い制限が課される。また、事業に付属して複数の労働者が共同で生活する寄宿舎(事業用寄宿舎)については、労働基準法に基づき、利用に関する規則の作成と届出、安全衛生上の措置の実施などが義務付けられている。