書面が必要とされている手続き等について、電磁的な方法による手続き等を認め、書面化を不要にすること。「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(2021年制定)によって措置された。
不動産取引においては、次の書面について電子化されている。ただし、いずれの場合も、書面の作成・交付を電磁的な方法に代えることについて、取引の相手方の承諾が必要である。
(1)媒介契約書(媒介契約締結時に作成、交付しなければならない書面)
(2)重要事項説明書(重要事項等を記載し、交付しなければならない書面)
(3)賃貸借契約書・売買契約書(37条書面。賃貸借・売買の契約締結時に交付しなければならない書面)
書面の電子化に当たっては、取引相手方の承諾を得るとともに、電子署名等によって本人証明や文書改ざんがないことの証明を行なうこと、電子書面を「電子帳簿保存法」に定められた方法で保管することなどが必要である。
なお、書面の電子化にあわせて、書面に押印する義務は、(2)(3)については不要とされた。