住宅の確保について特に配慮を必要とする人(住宅確保要配慮者)に対して、賃貸住宅を円滑に供給するための法律。正式名は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」で、2007年に制定された。
この法律が定める主な内容は、次のとおりである。
(1)セーフティネット登録住宅制度
住宅確保要配慮者の入居を受け入れる一定の賃貸住宅を登録できることとし、登録された住宅(セーフティネット登録住宅)を広く周知する。また、セーフティネット登録住宅の改修に対して補助する。
(2)住宅確保要配慮者の居住を支援する組織等の整備
居住支援法人、居住支援協議会、家賃債務保証に係る保険等によって、住宅確保要配慮者の円滑な居住を支援する。
なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等である。