木や紙など可燃性のものを燃えにくくすること。難燃剤を塗布する、吸着させる、木材に加圧注入するほか、化学繊維の場合は原料の樹脂に練りこむなどの方法で加工するが、用いる難燃剤や加工の方法は、材質に応じて適切に選択しなければならない。
建築基準法では、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物(同法第27条)」として、劇場、映画館、病院、百貨店等のほか、一定規模以上のすべての建築物を挙げており、これらの居室の内装には、「難燃材料」の部材を用いることとしている。
なお、消防法では、高層建築物、地下街、劇場、旅館などで使用する、カーテン、どん帳、展示用合板等(防炎対象物品)は、一定の防炎性能を満たさなければならないとされ、難燃加工される場合が多い。
満たすべき防炎性能は、防炎対象物品の種類に応じて定められ、残炎時間(着炎後にバーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間)、残じん時間(着炎後にバーナーを取り去ってから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間)などで判断される。
また、防炎対象物品については、防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。