管理の計画を予備的に認定された新築分譲マンション。
マンションの管理について管理計画認定制度があるが、認定の申請は管理組合が行なうこととされ、分譲が終了し管理組合が設立されないと認定を受けることができない。そこで、新築分譲中など管理組合設立前の段階で、分譲事業者と予定管理会社が連名で申請して、予備的に管理計画の認定を受けることができるしくみが整備されている。予備認定マンションは、このしくみによって認定されたマンションである。
管理計画は地方公共団体が認定するが、予備認定は、マンション管理適正化推進センターが実施する。認定に当たって審査されるのは、原始管理規約(売主等によって新築当初に作成された管理規約)と長期修繕計画の案で、地方公共団体が設けた独自基準への適合性などについては審査されない。
なお、予備認定マンションは、住宅金融支援機構のフラット35(維持保全型)の対象になる。