2024/3/25 更新 災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等を離れて災害から安全な場所に移動すること。避難するときの基本的な方法である。 避難先は、市町村があらかじめ指定した緊急避難場所(小中学校、公民館、高台・津波避難ビル・津波避難タワー等)または、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先である。 立退き避難は、避難指示が発令されたとき(警戒レベル4の状況)に行なわなければならないが、高齢者等は、高齢者等避難が発令されたとき(警戒レベル3の状況)に行なうこととされている。