個人の民事再生において、個人再生の申立人(再生債務者)が居住している住宅についての住宅ローンに係る抵当権の実行を免除し、居住を継続できるようにする制度。「住宅ローン特則」とも言われる。民事再生法に基づく仕組みである。
住宅資金特別条項の対象になるのは住宅資金貸付債権(住宅ローン)で、対象にできる住宅は、再生債務者が所有し、その居住用の建物でなければならない。また、住宅ローンに係る抵当権のみが設定されていることや、滞納による代位弁済後6ヵ月以内に再生手続開始の申立てをしている必要がある。
住宅資金特別条項を適用して個人再生の認可が決定されたときには、住宅に対する抵当権は実行されず、住宅ローンは、本来の契約どおりに支払っていくことになるが、交渉によって支払期間の延長などが認められる場合もある。