自然換気において有効とされる開口部の面積。建築基準では、居室の換気について、換気に有効な開口部の面積が居室の床面積の20分の1以上であれば換気設備を設置しなくても良い(自然換気でかまわない)とされている。この場合の「換気に有効な開口部の面積」が有効開口面積である。
例えば、はめ殺し窓は窓の面積に関係なく有効開口面積はゼロである。同様に、引違い窓は2分の1、両開き窓はすべて、回転窓は、回転度が45°以上であればすべて、45度未満であれば回転度/45度の割合の面積が、それぞれ有効開口面積になる。
なお、建築基準には、採光に有効な開口部の面積についても定めがある。