2024/3/25 更新 土地に対する権利が、借地借家法に基づく定期借地権となっている住宅。土地権利が所有権や「普通借地権」でなく定期借地権であることによって、分譲住宅では販売価格を抑制できるというメリットがある。主に一般定期借地権が用いられ、堅固な構造であり滅失・毀損によるリスクの少ないマンションの分譲で利用される。購入後の売却、賃貸は基本的に自由だが、既存住宅を購入してもすでに経過した借地権の残存期間は更新されず、そのままより短い期間での定期借地となる。住宅ローンの返済期間との関係でも注意が必要である。