既存住宅の売買取引において、現在の所有者である売主がまだ住宅ローンの返済中で残債がある場合には、物件に売主を債務者とする抵当権が設定されている。一方、買主側も住宅ローンを組む場合には、買主側の金融機関が当該物件に抵当権を設定しないと融資が実行されない。融資が実行され、買主から売主へ物件代金が支払われ、売主がローンを完済しなければ、先の抵当権が抹消されず、買主側の金融機関は抵当権を設定することができない。
これでは結局、ローン残債のある既存住宅は売買できないということになってしまうので、売主、買主、双方の金融機関担当者、司法書士、不動産仲介業者が一堂に会し、必要な手続きを行なうことを同時決済と呼んでいる。
同時決済されるもののうち、金銭の関わる部分は、買主への融資実行、買主から売主への売買代金の支払い、売主によるローン残債の返済であり、登記に関わる部分は、売主側の金融機関の抵当権の抹消、売主から買主への所有権移転登記、買主側の金融機関の抵当権の設定である。