2024/8/7 更新 宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない。なお個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとされている(宅地建物取引業法第22条の4)。 また、宅地建物取引士は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、説明の相手方に対して、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条)。