2024/3/28 更新 建築物の材料となるもの全般を指し、「建材」と言われる場合もある。建築物の構造部分に用いられるものを「構造材」、内装等に用いられるものを「内装材」「仕上げ材」などと呼ぶ。 建築基準法では、主要構造部その他安全上、防火上または衛生上重要な部分に使用する木材、鋼材、コンクリート材その他の建築材料として国土交通大臣が指定するもの(指定建築材料)を使用しなければならないと定められている(同法第37条、同法施行令第144条の3)。