2024/3/28 更新 不動産の予告広告においては、予告広告であること、価格が未定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約の申し込みができないことなどを明記することが必要である。こうした予告広告で紹介される物件は「分譲予定物件」又は「販売予定物件」などと呼ばれる。