建築基準法第20条第4号に規定する木造2階建て等の小規模建築物については、都市計画区域外に建築する際には建築確認・検査が不要になるほか、審査省略制度の対象とされている。これを「4号特例」と呼び、これが適用される物件が「4号物件」である。
しかし、2022年に交付された「炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則としてすべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられるとともに、「4号特例」の縮小が措置され、旧「4号物件」は、木造2階建てと木造平屋建てで延面積200平方メートル超の建築物は「新2号物件」として、木造平屋建てで延面積200平方メートル以下の建築物は「新3号物件」として扱われることとなり、このうち、新2号物件においては、すべての地域で建築確認・検査が必要となり、審査省略制度の対象外となる。
改正法は2025年4月施行予定である。