2項道路として救済できない事案をさらに救済するものである。
建築基準法第43条の接道義務を果たせない場合に、同法第42条第2項の規定により、幅員の狭い(4m未満)道路を建築基準法上の道路とみなす救済措置が設けられ、道路の中心線から2m(反対側が川や崖地の場合は、境界線から4m)後退した線を敷地境界とみなして建て替え等を認めることとなっており、これを2項道路というが、さらに幅員が狭く、2m(又は4m)の後退も困難である場合には、同条第3項の規定により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、中心線から1.35m以上2m未満(場合により境界から2.7m以上4m未満)の範囲で境界線を指定し、これを建築基準法上の道路とみなすことができる。これを3項道路と呼び、接道義務を果たすこととなる。