2024/3/29 更新 敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合には、まず、敷地面積の過半が存在する用途地域の規制に全体が従うこととなるものがある。用途制限、採光規定、最低敷地面積に関する規制がこれに当たる。 次に、容積率や建ぺい率の限度については、それぞれの用途地域に属する面積の割合に応じて、按分計算を行なうことになる。 また、高さ制限や道路斜線制限、日影規制等については、その建築物の部分が属する場所の規制に従うことになる。 防火地域の規制は、最も厳しい規制に従う。