東京特別区等の人口の集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画のマスタープランとして、都市再開発の方針を定めるよう努めなければならない(都市再開発法第2条の3、都市計画法第7条の2)とされている。
この規定に従って定められる都市再開発方針の内容は、都市再開発法第2条の3に定められているが、同条第1号に「当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針」とあり、ここでいう「計画的な再開発を必要とする市街地」とされたものを「1号市街地」と呼ぶ。
さらに、同条第2号には、1号市街地の中で、特に一体的総合的に再開発を促進すべき地区を定めることとしており、これを「2号地区」と呼んでいる。