土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行とは、土地区画整理事業により、高度利用を望む権利者の土地を市街地再開発事業が行われる区域に集約換地し、その集約される区域において市街地再開発事業を実施するという手法。
土地区画整理事業では、仮換地の段階で換地計画の認定を受け、市街地再開発事業の区域に換地されることになる地権者の土地を特定(特定仮換地)し、市街地再開発事業では、この特定仮換地に対応する従前宅地を事業の区域にあたるものとみなすことで権利変換の対象とし、土地区画整理事業の完了を待たず、一体的に両事業を施行する。
土地区画整理事業、市街地再開発事業それぞれの特長を活かしながら、中心市街地、駅前地区や密集市街地など広い範囲で、不足する基盤の整備が必要な地区を対象に土地区画整理事業を行いつつ、土地の有効高度利用を併せて進めていくという長所がある。