物流倉庫や工場において、商品・製品を雨や太陽光線から保護するための「軒、庇(ひさし)、はね出し縁」等について、一定のものについては、建ぺい率の算定上、その面積に含まないとする特例(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。物流の効率化を図る目的による。
2023(令和5)年の同令改正においては、物流の効率化を図る目的から、工場または倉庫の用途に供する建築物において、もっぱら貨物の積卸し等の業務のために設ける軒等で、不燃材料でつくられているものについては、敷地境界線から一定の距離を確保されたものに限り、建ぺい率の算定に当たり、端から5m(改正前は1m)まで、建築面積に参入しないこととされた。