圧縮、引っ張り、曲げ、せん断などの外力に対する部材内部の抵抗力が応力であり、単位面積当たりの応力が応力度である。従って、外力が一定であるときそれを受ける面積が大きければ、応力度は小さくても、変形や損傷がしにくいということになる。逆に、「応力度が大きい部材」は、少ない面積であっても変形や損傷がしにくい。例えば柱であれば、細くても丈夫であるということになる。
許容応力度とは、構造物の設計に当たり、その荷重等を勘案した上で、各部位に配置する部材について、安全等のために想定する外力が、その応力度の範囲内におさまるように設計をした場合の応力度である。
長期に加えられる外力として最も代表的なものは重力であり、短期の外力として代表的なものは地震力や風力である。短期許容応力度とは、地震や台風により生じる部材の変形を、設計に当たりどこまで許容するか、ということである。
建築基準法上は、構造耐力について定めた第20条第1項第1号に基づく保有水平耐力計算の方法について定めた同法施行令第82条第2号の表において、積雪時、暴風時、地震時についてそれぞれ定められた式によって計算した応力度が、施行令第3款(同令第89条から94条まで)に定める各部材ごとの許容応力度を超えないことを確かめること(同令第82条第3号)とされている。