都市再開発法第7章(第129条の2から第129条の9)に規定される都道府県知事(政令指定都市および中核市においては市長。以下この解説文において同じ。)による計画の認定を受けて行なわれる再開発事業であり税制上の特例を受けることができる。同法第1章から第6章までの規定に従って行なわれる市街地再開発事業(いわゆる「法定再開発事業」)以外の再開発事業であって、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するものを実施しようとする(主に民間の)事業者は、特に一体的かつ総合的に再開発を促進するべきと都市再開発方針等に定められた地区(2号地区等)において、公共施設管理者や区域内の地権者等の同意を得て、再開発事業計画を策定し、都道府県知事の認定を受けることができる。事業を実施すべき区域(再開発事業区域)は、一定の耐火建築物の割合が2分の1以下であり、容積率の充足率が3分の1未満、公共施設の整備が不十分である等により土地の利用状況が著しく不健全であるなど、再開発を実施する必要性の高い区域であり(同法第129条の3第1号)、計画の内容は、3階建て・200平方メートル以上の耐火建築物を整備し、容積率が指定容積率の3分の1以上となり、公共施設を適切な規模で配置するほか、都市計画に適合し、都市機能の更新に貢献するものであること等の要件に合致しなければならない(同条第2号)。
認定された事業により整備された建築物に対しては、割増償却(所得税・法人税)、敷地に係る不動産取得税の課税標準の控除が認められる。