2024/10/7 更新 建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算に用いられる積雪荷重の算定に当たり、国土交通大臣の定める基準(平12建告第1455号)に従い、積雪量と期間の長さに応じて特定行政庁が規則で指定する。 多雪区域とそれ以外の区域とでは、想定される積雪荷重に差があり、多雪区域では長期積雪荷重を考慮することが必要になるという差異がある。