不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

従業者証明書

読み: じゅうぎょうしゃしょうめいしょ

宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法第48条)。
この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。

この「従業者証明書」は、宅地建物取引業者が作成してその従業者に交付するものであり、従業者の顔写真が付いたカード型のものである(旧姓使用を希望する者については、従業者証明書に旧姓を併記してよいこととされている)。
なお従業者は、取引の関係者から請求があった場合には、この「従業者証明書」を提示しなければならない(宅地建物取引業法第48条)。