外力に対する建築物の構造部材の応力度のうち、長期間に渡って作用する外力すなわち固定荷重および積載荷重に対するもの。重力に起因する外力に対する部材の抵抗力。
建築基準法上は、建築物の構造耐力(同法第20条)、構造計算(同法施行令第81条ほか)において、部材の変形を許容できる程度を表す許容応力度の計算が求められている。このうち、短期許容応力度については、積雪、暴風、地震による外力を想定するが、長期許容応力度については、通常時(多雪区域においては積雪時)における固定荷重および積載荷重を外力として想定し、これに対する各部材の許容応力度を超えないことの検証を要求している。