2000(平成12)年の建築基準法改正において、それまでの仕様を審査対象とする許容応力度計算の体系と別に、地震や台風に耐えうる性能を審査する体系として「限界耐力」の概念とともに採用された(同法施行令第81条第2項第1号ロ及び82条の5)。
地震時の建築物の変形を算出し、その変形に基づいて建築物の固有周期、減衰性、高さ方向の加速度の分布等を算出し、建築物をモデル化した上で、建築物の存在期間中(50年程度)に一度は遭遇する可能性の高い積雪、暴風、地震による外力を受けて損傷しないか(「損傷限界耐力」を有しているか)と、極めてまれに発生する大規模な地震による外力によって倒壊または崩壊しないか(「安全限界耐力」を有しているか)を検証する。
許容応力度計算や仕様に対する規制に比べ、複雑な計算を要する一方で、安全率を低くすることが可能であるため、経済性、自由度に優れているとされる。一方で、超高層建築物に用いられる時刻歴応答解析に比べると、単純化したモデルを使用しているという面がある。
限界耐力計算をする場合でも、耐久性等関係規定による規制(例えば、構造体力上主要な部分における腐食・腐朽措置等)は守られなければならないほか、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けることが義務付けられている。