建築部材等が火炎を遮る性能。
都市計画に「防火地域」と指定された場合には、一定の建築物は、主要構造部が耐火構造であり、延焼の恐れのある開口部に防火設備を設ける耐火建築物としなければならない等の規制がある。「準防火地域」における「準耐火建築物」の場合も同様である。
こうした耐火建築物等の主要構造部の部材や防火設備については、一定時間火炎を遮る性能が求められる。具体的には、耐火建築物の防火設備については、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること」(建築基準法施行令第109条の2)等と定められており、建築物の属性ごとに防火設備に必要な遮炎性能が定められている。