不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

法定相続情報証明制度

読み: ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど

相続人が相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度(2017(平成29)年創設)。

24(令和6)年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されたが、例えば、所有する不動産が複数の法務局の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、相続関係書類として戸除籍謄本等の原本を提出しなければならない。このような場合に、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図を利用すれば、戸除籍謄本等を提出する必要がない。他の行政庁や金融機関等の相続関係手続にも、同様に利用することができる。

また、24(令和6)年4月1日からは、法定相続情報一覧図の右肩に記載される法定相続情報番号を登記申請書の添付情報欄に記載すれば、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略することができるようになった。

本制度は、相続登記の申請手続のみならず、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金手続などにも利用可能である。