2017/12/8 更新 新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。 「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権である。 1.設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する。 2.1.の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する。 従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。 また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。