2023/10/24 更新 土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と呼ぶ。 土地に上物がある場合には、土地の状態を示すとき「上物あり」などと表示することが望ましい。 また、不動産広告においては、取引する土地の上に古家、廃屋等の老朽化した上物が存在する場合には、その旨を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)が、「上物」が良いものという誤解を招くことを避けるため「古屋あり」などと表示することが望ましいとしている。