不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

留置権

読み: りゅうちけん / とめおきけん

ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、その債権の弁済を受けるまでは債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」という(民法第295条)。