2017/12/8 更新 ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 1.床面積の計算 主に通行専用の用途であれば、建築基準法上の「床面積」に含まない。 しかし、自動車車庫として使用する場合には「床面積」に含めなくてはならない。 2.建築面積(いわゆる建坪)の計算 ピロティは建築面積に含める必要がある。