区分所有建物について、建替え決議によって建物を建て替えるために満たさなければならない要件をいう。
その要件は、
1.建て替え後の建物の敷地が、「建替え前の敷地と同一」または「建替え前の敷地の一部」または「建替え前の敷地の全部または一部を含む土地」であること
2.集会において区分所有者数の5分の4以上の賛成と議決権の5分の4以上の賛成があること
とされている。
つまり、老朽化の程度(新築後の経過年数)や復旧工事にかかる費用の程度にかかわらず建替えを決議することができる。また、建替えの際には、建物の敷地は同一でなくともよく(隣接地を含んでもよく、前の敷地の一部などでもよい)、建物の主たる使用目的を変更してもかまわない。例えば全戸が住居のマンションを取り壊し、商業店舗と住宅が複合したマンションに建て替えることも可能である。