2020/9/11 更新 水質汚濁防止法で指定された「特定施設」を設置する工場・事業場等(特定事業場)から、河川・湖沼・沿岸等の公共用水域に排出される汚水 排出水については、それに含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準が定められ、事業者は、汚染状態を測定して結果を保存する義務を負っている。 なお、特定事業場から公共下水道に放出される汚水は「排出水」ではないとされている。