地下水の汚染が明らかとなった場合に、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する調査。土壌汚染が判明した場合にも、必要に応じて実施される。水質汚濁防止法の規定に基づく地下水モニタリング調査の一つである
汚染物質の種類、帯水層の構造、地下水流向・流速等を勘案して、汚染範囲全体が含まれるように複数地点を設定して実施される。この場合、利水影響が大きい井戸を優先して選定し、また飲用井戸は必ず調査することとされている。
汚染井戸周辺地区調査によって把握された汚染地域については、「継続監視調査」の対象に移行し、特定地点について年1回以上汚染状態を調査することとなる。また、継続監視調査を数年間実施したあと、再び汚染井戸周辺地区調査を実施して、汚染範囲の確認などを行なうこととされている。