土壌汚染対策法は、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施しなければならないと規定している。これを「有害物質使用特定施設に係る土地の調査」という
しかしながら、都道府県知事の確認を受けた場合には、この調査を実施しなくてよいという調査義務の免除措置が設けられている。これを「土壌汚染状況調査に代わる知事の確認」という。
この都道府県知事の確認を受けることができるのは、「当該土地について予定されている利用の方法から見て土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがない」場合のみである。
これは具体的にはおおよそ次のような事例を指している。
1.有害物質使用特定施設に係る土地が、有害物質使用特定施設を廃止した後においても、引き続き工場・事業場の敷地として利用され、関係者以外の者が立ち入ることができない場合
2.有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場・事業場において、有害物質使用特定施設を廃止した後に、当該工場・事業場の事業者が当該工場・事業場の建物に居住している場合(近接して居住している場合を含む)
これらに該当する場合には、有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類や、今後予定されている土地の利用の方法などを記載した確認申請書を都道府県知事に提出し、確認を申請する必要がある。