ダイオキシン類による土壌汚染の除去等を実施するため、都道府県知事が策定する計画。ダイオキシン類対策特別措置法に基づく計画で、ダイオキシン類土壌汚染対策地域を指定した場合に遅滞なく定めなければならないとされている。
ダイオキシン類土壌汚染対策計画においては、土壌の汚染の除去に関する事業、健康被害の防止のために必要な事業などが定められる。
なお、この計画を策定するに当たっては、知事は関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開くなど、対策地域の住民の意見を反映させるための措置を講じなければならない。