土壌の汚染状態が基準に適合していない土地として指定された区域。土壌汚染対策法に基づいて、土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定する
指定区域は、次の2種類がある。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行なわれた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届け出が必要である。
指定区域は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。