2020/9/10 更新 土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の特定有害物質のうち、農薬等に該当する5種類の物質のこと。 この第三種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査を実施することとされている。 第三種特定有害物質は具体的には次の5種類である。 1.有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)2.シマジン3.チウラム4.チオベンカルブ5.ポリ塩化ビフェニル(PCB)