2017/12/8 更新 演劇・音楽・工芸技術などの無形の文化的所産で、わが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」という(文化財保護法第2条)。 具体的には、歌舞伎・能楽・文楽などの芸能、陶芸・染織などの工芸技術がこれに該当する。 無形文化財のうち重要なものは、重要無形文化財に指定されている(文化財保護法第71条)。