記念物であって「貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡で、わが国にとって歴史上・学術上価値の高いもの」に該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「史跡」という(文化財保護法第109条)。
史跡等に関して、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法第125条)。
ただし、現状変更については維持の措置・非常災害のために必要な応急措置については許可を要しない。また、保存に影響を及ぼすような行為については影響が軽微であるときは許可を要しない。